2013年4月4日木曜日

確定申告

3月。確定申告の時期です。

治験をすると病院としては収入が増えるので、税理士さんから先生、先生からCRCへ問合せが来る事も。

初回の研究費や登録症例分の出来高が計上されますが、厄介なのが「負担軽減費」です。

契約症例数×来院回数分の負担軽減費は、借入という形で大抵、最初に先生の口座に振り込まれるので、治験開始時に病院から製薬会社へ請求する請求書に、利益となる研究費等と一緒に掲載されることになります。
(負担軽減費の余った分は最後に製薬会社へ返却します)

税理士さんはこの請求書を見て、収入と判断する場合があるので、うっかり負担軽減費が収入ではない事を言い忘れないようにしなければいけません。
負担軽減費の項目だけ「非課税」となっているで、契約書などを読めば大体分かるのですがその辺のフォローも重要です。
(病院がその分多めに税金を払わなければいけなくなります)

昔はこの証拠として、負担軽減費の受領書を添付して提出していたそうなのですが、昨今では個人情報保護法等で領収書に記載されている患者さんのサインが宜しくないんだそうでやめています。

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